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重要なお知らせ

2008/2/28付けで、構造改革特別区域(特区)制度における一部情報処理技術者試験の免除に関しましては、政府の構造改革特別区域推進本部より、下記のとおり通知が出されております。

 ≫ 構造改革特区制度に基づく認定講座の修了者に対する免除制度の扱いについて(通知)


情報処理技術者試験の新制度に関しましては、経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より、下記の発表が出されております。

構造改革特区の説明

民間資格試験「CIW」を利用した、国家資格である「初級システムアドミニストレータ試験・基本情報技術者試験」*1の午前試験免除の制度についてご説明いたします。

 *1 この両試験は、独立行政法人 情報処理推進機構( IPA )にて実施されるものです。


趣旨


CIW・初級シスアド・基本情報の学習範囲イメージ政府の「構造改革特別区域における特例措置(以下、「特区」という)」を活用して、民間資格試験「CIW」を利用した講座を開設することで、この講座を受講・修了された方に対して「初級システムアドミニストレータ試験」および「基本情報技術者試験」の午前試験が「1年間にわたって免除」*2 されるというものです。


 *2 この制度は、内閣府における構造改革特区の第7次提案募集において、弊社プロソフトトレーニングジャパン株式会社が提案し、制度化されたものです。


要件


午前試験免除を希望される方は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. CIWファンデーションへの合格(CIWアソシエイトの取得)
  2. 特区で認められた学校・教育機関での講座の受講
  3. 講座で実施される修了試験への合格(併せて、出席率などの条件もクリアする必要があります)

特区制度を活用している学校での学習イメージ

これらを全て満たした時点から、「1年間にわたり初級システムアドミニストレータ試験または基本情報技術者試験の午前試験が免除」されます。

CIW特区の講座を開催することができる学校・教育機関の情報につきましては、日本CIW普及育成協議会(JACC)までお問い合わせください。

実際に講座が受講できるかどうかなど、講座の詳細情報につきましては、講座開設者に直接お問い合わせして頂くことが必要になります。


「CIW特区」の認定状況


平成19年2月28日現在、次の自治体において、「CIW特区」が認定されています。

※自治体名が黒塗り部分がCIW特区に認定されている自治体です。

  pdf 第12回 構造改革特別区域認定申請 認定地域(全国) PDFファイルダウンロード

第12回 構造改革特別区域認定申請 認定地域(全国)

→ 特区制度について注記


日本CIW普及育成協議会(JACC)は、加盟会員多数の要望を踏まえ、構造改革特別区域(特区)制度における一部情報処理技術者試験の免除特例に関して、次の通り意見の申立てを行いました。


特区に関する情報につきましては、入手次第こちらのページにも掲出してまいります。


※また制度の詳細につきましては、以下の関係機関のWebサイトにてご確認ください。

 参照サイト≫